1つの医療機関で、ひと月に入院・通院別に支払った医療費が一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、高額療養費の給付を申請することができます。
※受取までに2~3カ月かかるので、その間は自分で立替する。
<自己負担限度額> 70歳未満の場合
所得区分 | 自己負担限度額 | 4回目以降 |
上位所得者 | 150,000円+(医療費-500,000円)×1% | 83,400円 |
一般 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
※上位所得者とは被保険者の標準報酬月額が53万円以上。
メディケアのカバーはライブでない在宅医療
このHPを見てくれてる人達は、一般区分の方が多いのではないでしょうか?
もちろん、私も一般区分です^^;;。
一般区分の人が上記の例でいう、ひと月の医療費総額が100万円で、自己負担が30万円の場合、
80,100円+(100万円-241,000円)×1%=87,690円
3割負担分30万円-87,690円=212,310円
この、212,310円分が高額療養費として戻ってきます。
上記の計算でわかるとおり、3割負担といっても、あまりにも高額な場合は援助してくれるのです。 おまけに、会社員はその会社によって健康保険組合があるので、212,310円の自己負担がさらに2万円程度の自己負担ですんでしまいます!
ホトンドの会社で入っていると思いますので、会社の健康保険組合を確認してみて下さいね♪
また、いくら一時的にせよ、大きな自己負担は家計的に苦しいという場合、支払額の8割から9割を目安に無利子で融資を受けられる制度(高額医療費融資制度)もあります。
余談ですが、1年で10万円以上の医療費を使った方は、確定申告すると多少戻ってきます。 世帯全員分足せますし、交通費なども請求額に含まれます。
最強のアルコールは何ですか?
上記のように、3割負担とは言ってもこういった制度があれば、かなり心強いですよね^^
ただし、高額療養費の対象にならないものもあるので注意が必要です。
高額療養費の適用対象外
入院費用のうち、高額療養費として援助の対象とならないものがあります。
- 入院時の食事代
- 差額ベット代
- 保険適用外の診療
- 高度先進医療などの自己負担部分
差額ベット代は、各医療機関によって自由設定なので (家賃と同じように病院側が自由に決められる) トラブルになることもあるようです。
下記のケースで差額ベット代を請求されたら、病院側に確認してみましょう!
歩行bletws
- 同意書による患者の同意確認を行ってないケース
- 「治療の必要」により差額ベット代がかかる部屋に入院させる場合(手術後のCTUや病状の悪化による病室移動)
- 感染症などの病棟管理の必要性から差額ベッド代のかかる病室に入院させた場合
(厚生省 医療通知より)
入院した際の食事代は「入院時食事療養費」として健康保険から給付されます。入院時食事療養費は、療養費となっていますが、保険者が被保険者に代わって医療機関にその費用を直接支払うこととなっており、患者は標準負担額だけを支払うことになります。
*なお、食事代の標準負担額は高額療養費、付加給付の支給対象とはなりません。
所得区分自己負担限度額 | 1食につき | |
一般・老人 | - | 260円 |
低所得者 | 入院期間が90日以下 | 210円 |
入院日数が90日を超える場合 | 160円 | |
低所得世帯の老齢福祉年金受給権者 | 100円 |
一般の場合、1ヶ月入院したとしたら、
食費280円×3食×30日=25,200円
雑費 ○○○○円 (パジャマや雑誌、ちょっとした食べ物など)
この分のお金と、先ほどの自己負担分をプラスした金額が実際払う金額となるんですよね。
食費(25,200円)+雑費(約5,000円)+自己負担限度額(87,690円)=112,890円。
会社の健康保険組合では更に補助金が出るのでもっと安くなります^^
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